ベトナムに進出・拠点展開を検討されている、あるいはすでに現地でビジネスを展開している日系企業にとって、現地の労働法制の理解は避けて通れない課題です。
特に「労働時間」「残業の上限」「祝日や有給休暇」といった制度は、現地人材の採用・マネジメント・就業規則の策定に直結するため、早い段階での把握が求められます。
ベトナムの労働法は、2019年11月に改正され、2021年1月1日から新法が施行されています。この改正では、労働時間の柔軟化や退職年齢の見直し、祝日の追加など、実務に影響するポイントが多く含まれており、日本と同じ感覚での運用は通用しないケースも増えています。
本記事では、ベトナム労働法の基礎知識として以下の3つのトピックをわかりやすく整理しています:
1. 労働時間と勤務形態
2. 残業のルールと手当の支払い条件
3. 祝日・休暇制度とベトナム特有の慣習(旧正月テトなど)
特に現地従業員との雇用契約の締結や、オフィス・工場の就業管理を担当されているご担当者にとっては、実務に即した知識として必ず押さえておきたい内容です。
記事後半では、ベトナム独自の文化や祝日の過ごし方についても触れています。制度面だけでなく現地の価値観や慣習も理解することで、より円滑なマネジメントや人間関係構築に役立てていただければ幸いです。
【目次】
1.ベトナムの労働時間の基本
1.1 法定労働時間の上限と推奨制度
1.2 国際比較:日本やILOとの違い
2. 残業とその規制
2.1 時間外労働のルールと上限
2.2 違反時の罰則と企業リスク
2.3 残業代の支払い
3. ベトナムの祝日と休暇制度
3.1 有給休暇の制度
3.2 法定祝日の一覧
3.3 ベトナムの旧正月「テト」とは
第105条 通常の労働時間
1.通常の労働時間は1日に8時間及び1週間で48 時間を超えない。
2. 使用者は、1日あたり、1週間あたりの労働時間を規定する権利を有するが、労働者に通知しなければならない;1週間あたりで規定した場合,通常の労働時間は1日に10時間を超えず、1週間で48 時間を超えない。国家は,使用者が1 週間あたり40 時間労働を実施することを奨励する。
第107条 時間外労働
2.使用者は,以下の要求を全て満たす場合に,労働者を時間外労働させることが出来る
a) 労働者の同意を得なければならない
b) 労働者の時間外労働時間は 1 日における通常の労働時間の 50%を超えないことを保証する;1 週間あたりの通常労働時間の規定を適用している場合は,通常の労働時間と時間外労働時間の合計が1日あたり12時間を超えない;1か月あたりで40時間を超えない
c) この条3項が規定する場合を除き,労働者の時間外労働時間が1年あたり200時間を超えないことを保証する
第98条 時間外労働,深夜労働の賃金
1.時間外労働をした労働者は,以下のように,賃金の単価又は現在の業務により実際に支払われた賃金に従って計算された賃金の支払いを受ける:
a) 通常の日の場合,少なくとも 150%
b) 週休日の場合,少なくとも 200%
c) 祝日,旧正月、有給休暇の場合、少なくとも 300%
日給の労働者については祝日、旧正月、有給休暇の賃金をさらに支払う。
2.深夜に労働する労働者は,単価又は通常の勤務日の業務に従って実際に支払われた賃金の少なくとも 30%の割増賃金が支払われる。
第112条 祝日、旧正月
1.労働者は、以下の祝日、旧正月に有給で休むことができる
a) 陽暦の正月:1日(陽暦の1月1日)
b) 旧正月:5日
c) 戦勝記念日:1日(陽暦4月30日)
d) 国際メーデー:1 日(陽暦5月1日)
đ) 建国記念日:2日(陽暦9月2日とその前又は後の1日)
e) フン王記念日:1日(陰暦3月10日)
ベトナムに進出・拠点展開を検討されている、あるいはすでに現地でビジネスを展開している日系企業にとって、現地の労働法制の理解は避けて通れない課題です。
特に「労働時間」「残業の上限」「祝日や有給休暇」といった制度は、現地人材の採用・マネジメント・就業規則の策定に直結するため、早い段階での把握が求められます。
ベトナムの労働法は、2019年11月に改正され、2021年1月1日から新法が施行されています。この改正では、労働時間の柔軟化や退職年齢の見直し、祝日の追加など、実務に影響するポイントが多く含まれており、日本と同じ感覚での運用は通用しないケースも増えています。
本記事では、ベトナム労働法の基礎知識として以下の3つのトピックをわかりやすく整理しています:
1. 労働時間と勤務形態
2. 残業のルールと手当の支払い条件
3. 祝日・休暇制度とベトナム特有の慣習(旧正月テトなど)
特に現地従業員との雇用契約の締結や、オフィス・工場の就業管理を担当されているご担当者にとっては、実務に即した知識として必ず押さえておきたい内容です。
記事後半では、ベトナム独自の文化や祝日の過ごし方についても触れています。制度面だけでなく現地の価値観や慣習も理解することで、より円滑なマネジメントや人間関係構築に役立てていただければ幸いです。
【目次】
1.ベトナムの労働時間の基本
1.1 法定労働時間の上限と推奨制度
1.2 国際比較:日本やILOとの違い
2. 残業とその規制
2.1 時間外労働のルールと上限
2.2 違反時の罰則と企業リスク
2.3 残業代の支払い
3. ベトナムの祝日と休暇制度
3.1 有給休暇の制度
3.2 法定祝日の一覧
3.3 ベトナムの旧正月「テト」とは
第105条 通常の労働時間
1.通常の労働時間は1日に8時間及び1週間で48 時間を超えない。
2. 使用者は、1日あたり、1週間あたりの労働時間を規定する権利を有するが、労働者に通知しなければならない;1週間あたりで規定した場合,通常の労働時間は1日に10時間を超えず、1週間で48 時間を超えない。国家は,使用者が1 週間あたり40 時間労働を実施することを奨励する。
第107条 時間外労働
2.使用者は,以下の要求を全て満たす場合に,労働者を時間外労働させることが出来る
a) 労働者の同意を得なければならない
b) 労働者の時間外労働時間は 1 日における通常の労働時間の 50%を超えないことを保証する;1 週間あたりの通常労働時間の規定を適用している場合は,通常の労働時間と時間外労働時間の合計が1日あたり12時間を超えない;1か月あたりで40時間を超えない
c) この条3項が規定する場合を除き,労働者の時間外労働時間が1年あたり200時間を超えないことを保証する
第98条 時間外労働,深夜労働の賃金
1.時間外労働をした労働者は,以下のように,賃金の単価又は現在の業務により実際に支払われた賃金に従って計算された賃金の支払いを受ける:
a) 通常の日の場合,少なくとも 150%
b) 週休日の場合,少なくとも 200%
c) 祝日,旧正月、有給休暇の場合、少なくとも 300%
日給の労働者については祝日、旧正月、有給休暇の賃金をさらに支払う。
2.深夜に労働する労働者は,単価又は通常の勤務日の業務に従って実際に支払われた賃金の少なくとも 30%の割増賃金が支払われる。
第112条 祝日、旧正月
1.労働者は、以下の祝日、旧正月に有給で休むことができる
a) 陽暦の正月:1日(陽暦の1月1日)
b) 旧正月:5日
c) 戦勝記念日:1日(陽暦4月30日)
d) 国際メーデー:1 日(陽暦5月1日)
đ) 建国記念日:2日(陽暦9月2日とその前又は後の1日)
e) フン王記念日:1日(陰暦3月10日)