2026.06.12

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【2026年】ベトナムで働くために必要なビザ・ワークパーミットの手続きまとめ

記事をご覧のみなさん、こんにちは。
今回は、ベトナムで働くために必要なビザと労働許可証について説明します。
本記事では就労ビザの種類や申請手順、必要書類、注意点を分かりやすく説明しますので、是非参考にしてみてください。

1. ベトナムで就労するために必要なビザとは?

就労ビザ(Visa)

VISA

日本人がベトナムで就労する場合、ビザの取得が必要です。
なお、日本国籍の方は観光や短期滞在の場合、最長45日間はビザなしで滞在できますが、この制度は就労目的には適用されません
期間を過ぎるとベトナムに滞在し続けることができなくなってしまうので、必ずビザを取得するようにしたいですね。ビザは基本的に出入国管理局、または他の管轄機関から発行されます。

ビザには、シングルビザ(一回限り入国ができる)及びマルチビザ(ビザ有効期間内であれば何度でも入国できる)があり、それぞれ以下のように期間や目的に応じたビザの取得が必要です。

DNビザ 最大90日、マルチ/シングル
E-visa 最大90日、マルチ/シングル
LDビザ WPの有効期間と連動し、1年を超えない範囲。マルチ/シングル
LD記号のRC WPの有効期間と連動し、原則1年以上。マルチのみ

実はビザは29種類に細分化されており、就労者や観光客、学生用など多岐に渡ります。
このうち、就労目的で発給される主なビザは「DN」(短期商用・短期就労)および「LD」(労働許可証取得後の長期就労)です。他にも、電子申請発行型の「EV」、新設された「UD」(高度デジタル人材等のための優遇ビザ)があります。

労働許可証(ワークパーミット)

ワークパーミット

次に労働許可証です。外国人のベトナムにおける就労を認める許可書であり、免除対象者を除いて、ベトナムで働くすべての外国人が取得を義務つけられています。ビザと同じく大変重要なものになります。
様々な立場の労働者が取得できる仕組みとなっており、「管理職」、「業務執行者」、「専門家」、「技術者」の4種類での申請が可能です。

発行機関は省級人民委員会です。ただし、省級人民委員会は法令に基づき 、専門機関へと手続きの委任をすることがあるため、実務においては工業団地・輸出加工区・経済特区等の管理委員会 となることがあります。 現在(2026年時点)のWP新規発行手数料は、省・市によって異なり400,000〜1,000,000 VNDの幅がありますが、オンライン申請を行う場合は50%減額が適用されます。

【具体例:新規発行手数料】
■ハノイ市: 400,000 VND (オンライン申請時:200,000 VND)
■ホーチミン市: 600,000 VND (オンライン申請時:300,000 VND)
■バクニン省: 1,000,000 VND (オンライン申請時:500,000 VND)

※ 当該手数料額は財政年度(予算期)ごとに改定される可能性があるため、実務の申請に際しては申請先となる各省・市の人民評議会による最新の決議を都度ご確認下さい。

2. 労働許可証の取得手続きと必要書類

ここからは、手続きの詳細についてお伝えします!

ステップ1:外国人雇用の承認

受け入れ企業が労働局へ外国人雇用の申請(外国人雇用予定職位におけるベトナム人労働者の募集告知 )を行い、承認を受けます。
※提出書類:報告書(通達第40号の様式1)
こちらのステップは、労働者側ではなく、外国人を受け入れる企業側が行います。

ステップ2:必要書類の準備・作成

代表的な必要書類は以下の通りです。

▢ 労働許可証申請書 ※こちらの書類も企業側が準備します!
▢ 発行日より12ヶ月以内の健康診断書 (指定の病院もしくは、海外の病院で発行された診断書は、ベトナムと当該国・地域との間に「相互承認に関する条約もしくは合意」が存在する場合に限り有効)
▢ 有効期限内のパスポート (ベトナム内で公証が必要)
▢ カラー証明写真2枚(4.0 x 6.0 cm, 背景白, 帽子メガネ無し)
▢ 管理者・業務執行者/専門家/技術者の証明書 (大卒証明書、職務経験証明書など )

◆管理者・業務執行者
・会社定款に加え、管理者の職位を証明する文書
・企業の設立許可書、または当該企業の代表者もしくは副代表への任命状
・当該分野での3年以上の勤務経歴証明書

◆専門家の場合
・大学以上(あるいは相当)の証明書に加え、ベトナムで従事する予定の職務に適合する2年以上の勤務経歴を証明する文書

◆技術者の場合
・1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書に加え、ベトナムで従事する予定の職務に適合する2年以上の勤務経歴を証明する文書
・ベトナムで従事する予定の職務に適合する3年以上の勤務経歴を証明する文書

▢ 職務経歴書(在職期間証明書)
労働許可証取得に必要な経験年数以上(3年以上)の勤務経験のある企業が発行した在職証明を公証人役場で認証したものでなければ認められません。

▢ 大学又は大学院卒業証明書
▢ 犯罪履歴証明書(日本で取得する場合、各都道府県の警察署にて申請)
▢ 任命状(社内異動)、労働契約書(現地採用)
▢ その他申請者の経歴により必要とされる書類

ステップ3:外国人雇用報告およびWP申請

市・省の内務局、または工業団地・輸出加工区・経済特区等の管理委員会にて申請します。 先述の通り、新規発行の手数料は省・市によって異なり400,000〜1,000,000 VNDの幅があります。 日本円だと、2,400〜6,000円程度です。

ステップ4:受領

申請してから受領までは10営業日 ですが、実際に書類を準備するなどの期間を含めると、準備開始から労働許可証が手元に届くまでには実質1〜3か月程度掛かります。
日本国内で申請する際、事前に用意しなければならない資料が膨大なため、少なくとも勤務開始予定日の60日前から10日前までの期間内には申請しておく必要があります。

3. ビザ取得の流れと必要書類

全体像をフローチャートで表すとこのようになります。

ビザ取得のフロー図

日本での動きよりも、国外の受け入れ企業や入国管理局などの方が多く、自分の知らないところでこんなに数多くの手続きが進められていることがわかります。
そんな数多くの手続きを完了させるためには、こちらでも提出書類を用意する必要があります。リストに沿って、一つひとつチェックしてみましょう!

ビザ取得のための必要書類チェックリスト

今回は、就労ビザ(ビジネスビザ)取得のための必要書類をお伝えします!

▢ パスポート(ビザ申請期間+有効期限が3ヶ月以上残っているパスポート)
▢ ビザ発給申請書 (申請者の署名が必要)
▢ 顔写真(カラー、背景白、無帽、眼鏡なし。サイズは省によって異なる)
・ホーチミン:2×3、4×6の写真(各2枚)
・ハノイ:2×3の写真(2枚)
・ダナン:2×3の写真(2枚)
▢ 受け入れ企業からのビザ発給許可通知書 (招聘状)※
▢ (代理人*取得の場合は)委任状
*代理人とは…ビザの在留資格申請書において、雇用される外国人に代わって、雇用主である会社が申請人(代理人)として署名すること

※招聘状取得のための申請書類
・申請書(初回申請の際のみ提出が必要)
・労働許可書の公証版(複数の勤務先がある人などは申請時に原本を提示する必要がある)
・原本の戸籍謄本(家族帯同の場合)
・委任状(代理人が取得する場合)

ベトナム大使館・領事館で申請し、取得します。申請場所によって取得出来るまでの日数が異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

まとめ:余裕を持って計画的に進めよう

今回はビザと労働許可証の取得についてまとめました。

ビザや労働許可証の取得には多くの書類と時間が必要です。手続きは煩雑に見えますが、企業と連携して進めればスムーズに取得できます。
現地就労を検討されている方は、最新の法令や条件を確認しながら、余裕を持って準備を進めましょう。

〇参考資料〇
ベトナムにおける労働許可書/ビザ(査証)の取得手続き – ジェトロ
外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | ベトナム – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

ベトナムの労働許可証とビザの概要/多田国際社会保険労務士法人
https://www.tk-sr.jp/business/asia_employment/vietnam/index1_01.html

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