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ビザと労働許可証について

Oct 29, 2013, posted in キャリア関連
ビザと労働許可証について


〜「滞在」に必要な査証(ビザ)と、「就労」に必要な労働許可証取得方法とは 〜

 

 査証(ビザ)の取得について

ビザとは、ベトナム政府が外国人に対して発行する、「入国」及び「滞在」を許可する公的証明書です。

ベトナム滞在日数が15日未満の日本人はビザの取得が免除されます。ベトナム滞在が15日以上の方は、下記いずれかのビザを取得後、入国・滞在する必要があります。

下記に記載の必要書類を揃え大使館・領事館へ申請に行けば、基本的には即日発行されます。

 

ビザの種類は下記のように分かれています。
① 観光ビザ  ②外交・公的ビザ  ③商用ビザ  ④就学ビザ 
 
期間・入出国の回数制限によって、さらに以下のように分かれます。 
a. マルチ・ビザ(6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月/入出国は自由(有効期限内は回数制限なし)
b. シングル・ビザ(3ヶ月、1ヶ月)/1度出国したら失効

<ビザ取得に必要な書類>
・パスポート原本
・写真(3×4センチ、1枚)
・申請書(大使館にて受取り可能)
・ベトナム側企業が発行した、インビテーション(商用ビザの場合)

~ご注意!~

ビザの申請・取得状況については、随時情勢が変わっておりますので注意が必要です。最新の情報については、下記の在日ベトナム大使館でご確認をお願い致します。 

【参照】 外務省:駐日在外公館リスト http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html

ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15 電話:072-221-6666 管轄区域:大阪

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 電話:092-263-7668 管轄区域:九州、沖縄


労働許可証(ワークパーミット)の取得について

ベトナムで3ヶ月以上就労をする外国人に対しては、「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が義務付けられています(有効期限は最大2年、就労条件により異なる)。書類準備から申請、取得までに約1ヶ月程度を見ておきましょう。審査状況によっては更に日数がかかる場合もあります。

日本で準備ができる書類もいくつかありますので、事前に準備できるものは準備してから渡越しましょう。いざ、ベトナムで就職先が見つかった!という場合に、日本に書類取得に戻る手間が省けます。


<ワークパーミット取得に必要な書類(個人が用意するもの)>
・パスポートのコピー
・写真 (カラー、4cm × 6cm、耳を隠さない、眼鏡なし、背景は白:4枚)
 ベトナムでも簡単に撮れますが事前に準備しておいて損はないかと思います。
・無犯罪証明取得 
 ご自身の日本国内での管轄警察署にて取得が可能です(1ヶ月程度が目安)。なお、代理申請は不可。代理受取は可ですが郵送は不可となっています。
 一定期間(6ヶ月以上)ベトナムに在住している方は、ベトナム国内で取得。その場合には居住証明書が必要。
・健康診断書 
  ワークパーミット申請用の健康診断というものが下記指定病院で受けられます。費用は病院により異なりますが、約50~100ドル前後です。 
 [ホーチミンでの病院] SOS、Viet-Phap、Columbia、Thong Nhat、Cho Ray病院
   [ハノイでの病院] SOS、Viet-Phap、Bach Mai、XanhPon、E Ha Noi病院
 
<管理者の場合> 
・管理経験があることを証する書類
 
<専門家/Expertの場合> 
・大学卒業証明書及び5年以上の在職証明書(対象分野で5年以上の職務経験があることを証する書類)
 *大学卒業証明書:和文であれば「学位」、英文であれば”Bachelor”というフレーズが入っているものを取得します。
 *在職証明書:過去の就業先に発行を依頼します。在籍期間と職務の記載があるもので、和文で取得。取得後、日本の公証役場で公証手続きをします。(代理人による手続き可能)


~ご注意!~

ベトナムのワークパーミットは、「ベトナム国内で自由に就労ができる」ことを証明するものではありません。

つまり、ある1社で取得したWPはそこの組織・ 機関でのみ働くことを許可しているものであり、他社で働くことは認められません。

仮に2つの会社で就労する場合(その他、労働時間の制限等の問題は置いて おきますが)、それぞれの会社でワークパーミットを取得してもらう必要があります。


その他

なお、ビザとは異なりますが「一時居住許可証(Temporary Residence Card)」というものもあります。

本査証を持っていると、その有効期間中にベトナムの出入国を何度でも繰り返すことができます。ただし、滞在のみを許可するものであり、就労資格の有無とは関係ありません。

 

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ビザと労働許可証について

Oct 29, 2013, posted in キャリア関連
ビザと労働許可証について


〜「滞在」に必要な査証(ビザ)と、「就労」に必要な労働許可証取得方法とは 〜

 

 査証(ビザ)の取得について

ビザとは、ベトナム政府が外国人に対して発行する、「入国」及び「滞在」を許可する公的証明書です。

ベトナム滞在日数が15日未満の日本人はビザの取得が免除されます。ベトナム滞在が15日以上の方は、下記いずれかのビザを取得後、入国・滞在する必要があります。

下記に記載の必要書類を揃え大使館・領事館へ申請に行けば、基本的には即日発行されます。

 

ビザの種類は下記のように分かれています。
① 観光ビザ  ②外交・公的ビザ  ③商用ビザ  ④就学ビザ 
 
期間・入出国の回数制限によって、さらに以下のように分かれます。 
a. マルチ・ビザ(6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月/入出国は自由(有効期限内は回数制限なし)
b. シングル・ビザ(3ヶ月、1ヶ月)/1度出国したら失効

<ビザ取得に必要な書類>
・パスポート原本
・写真(3×4センチ、1枚)
・申請書(大使館にて受取り可能)
・ベトナム側企業が発行した、インビテーション(商用ビザの場合)

~ご注意!~

ビザの申請・取得状況については、随時情勢が変わっておりますので注意が必要です。最新の情報については、下記の在日ベトナム大使館でご確認をお願い致します。 

【参照】 外務省:駐日在外公館リスト http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html

ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15 電話:072-221-6666 管轄区域:大阪

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 電話:092-263-7668 管轄区域:九州、沖縄


労働許可証(ワークパーミット)の取得について

ベトナムで3ヶ月以上就労をする外国人に対しては、「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が義務付けられています(有効期限は最大2年、就労条件により異なる)。書類準備から申請、取得までに約1ヶ月程度を見ておきましょう。審査状況によっては更に日数がかかる場合もあります。

日本で準備ができる書類もいくつかありますので、事前に準備できるものは準備してから渡越しましょう。いざ、ベトナムで就職先が見つかった!という場合に、日本に書類取得に戻る手間が省けます。


<ワークパーミット取得に必要な書類(個人が用意するもの)>
・パスポートのコピー
・写真 (カラー、4cm × 6cm、耳を隠さない、眼鏡なし、背景は白:4枚)
 ベトナムでも簡単に撮れますが事前に準備しておいて損はないかと思います。
・無犯罪証明取得 
 ご自身の日本国内での管轄警察署にて取得が可能です(1ヶ月程度が目安)。なお、代理申請は不可。代理受取は可ですが郵送は不可となっています。
 一定期間(6ヶ月以上)ベトナムに在住している方は、ベトナム国内で取得。その場合には居住証明書が必要。
・健康診断書 
  ワークパーミット申請用の健康診断というものが下記指定病院で受けられます。費用は病院により異なりますが、約50~100ドル前後です。 
 [ホーチミンでの病院] SOS、Viet-Phap、Columbia、Thong Nhat、Cho Ray病院
   [ハノイでの病院] SOS、Viet-Phap、Bach Mai、XanhPon、E Ha Noi病院
 
<管理者の場合> 
・管理経験があることを証する書類
 
<専門家/Expertの場合> 
・大学卒業証明書及び5年以上の在職証明書(対象分野で5年以上の職務経験があることを証する書類)
 *大学卒業証明書:和文であれば「学位」、英文であれば”Bachelor”というフレーズが入っているものを取得します。
 *在職証明書:過去の就業先に発行を依頼します。在籍期間と職務の記載があるもので、和文で取得。取得後、日本の公証役場で公証手続きをします。(代理人による手続き可能)


~ご注意!~

ベトナムのワークパーミットは、「ベトナム国内で自由に就労ができる」ことを証明するものではありません。

つまり、ある1社で取得したWPはそこの組織・ 機関でのみ働くことを許可しているものであり、他社で働くことは認められません。

仮に2つの会社で就労する場合(その他、労働時間の制限等の問題は置いて おきますが)、それぞれの会社でワークパーミットを取得してもらう必要があります。


その他

なお、ビザとは異なりますが「一時居住許可証(Temporary Residence Card)」というものもあります。

本査証を持っていると、その有効期間中にベトナムの出入国を何度でも繰り返すことができます。ただし、滞在のみを許可するものであり、就労資格の有無とは関係ありません。

 

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