〜「滞在」に必要な査証(ビザ)と、「就労」に必要な労働許可証取得方法とは 〜
ビザとは、ベトナム政府が外国人に対して発行する、「入国」及び「滞在」を許可する公的証明書です。
ベトナム滞在日数が15日未満の日本人はビザの取得が免除されます。ベトナム滞在が15日以上の方は、下記いずれかのビザを取得後、入国・滞在する必要があります。
下記に記載の必要書類を揃え大使館・領事館へ申請に行けば、基本的には即日発行されます。
~ご注意!~
ビザの申請・取得状況については、随時情勢が変わっておりますので注意が必要です。最新の情報については、下記の在日ベトナム大使館でご確認をお願い致します。
【参照】 外務省:駐日在外公館リスト http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html
● ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314
● 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15 電話:072-221-6666 管轄区域:大阪
● 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 電話:092-263-7668 管轄区域:九州、沖縄
ベトナムで3ヶ月以上就労をする外国人に対しては、「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が義務付けられています(有効期限は最大2年、就労条件により異なる)。書類準備から申請、取得までに約1ヶ月程度を見ておきましょう。審査状況によっては更に日数がかかる場合もあります。
日本で準備ができる書類もいくつかありますので、事前に準備できるものは準備してから渡越しましょう。いざ、ベトナムで就職先が見つかった!という場合に、日本に書類取得に戻る手間が省けます。
~ご注意!~
ベトナムのワークパーミットは、「ベトナム国内で自由に就労ができる」ことを証明するものではありません。
つまり、ある1社で取得したWPはそこの組織・ 機関でのみ働くことを許可しているものであり、他社で働くことは認められません。
仮に2つの会社で就労する場合(その他、労働時間の制限等の問題は置いて おきますが)、それぞれの会社でワークパーミットを取得してもらう必要があります。
なお、ビザとは異なりますが「一時居住許可証(Temporary Residence Card)」というものもあります。
本査証を持っていると、その有効期間中にベトナムの出入国を何度でも繰り返すことができます。ただし、滞在のみを許可するものであり、就労資格の有無とは関係ありません。
〜「滞在」に必要な査証(ビザ)と、「就労」に必要な労働許可証取得方法とは 〜
ビザとは、ベトナム政府が外国人に対して発行する、「入国」及び「滞在」を許可する公的証明書です。
ベトナム滞在日数が15日未満の日本人はビザの取得が免除されます。ベトナム滞在が15日以上の方は、下記いずれかのビザを取得後、入国・滞在する必要があります。
下記に記載の必要書類を揃え大使館・領事館へ申請に行けば、基本的には即日発行されます。
~ご注意!~
ビザの申請・取得状況については、随時情勢が変わっておりますので注意が必要です。最新の情報については、下記の在日ベトナム大使館でご確認をお願い致します。
【参照】 外務省:駐日在外公館リスト http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html
● ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314
● 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15 電話:072-221-6666 管轄区域:大阪
● 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 電話:092-263-7668 管轄区域:九州、沖縄
ベトナムで3ヶ月以上就労をする外国人に対しては、「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が義務付けられています(有効期限は最大2年、就労条件により異なる)。書類準備から申請、取得までに約1ヶ月程度を見ておきましょう。審査状況によっては更に日数がかかる場合もあります。
日本で準備ができる書類もいくつかありますので、事前に準備できるものは準備してから渡越しましょう。いざ、ベトナムで就職先が見つかった!という場合に、日本に書類取得に戻る手間が省けます。
~ご注意!~
ベトナムのワークパーミットは、「ベトナム国内で自由に就労ができる」ことを証明するものではありません。
つまり、ある1社で取得したWPはそこの組織・ 機関でのみ働くことを許可しているものであり、他社で働くことは認められません。
仮に2つの会社で就労する場合(その他、労働時間の制限等の問題は置いて おきますが)、それぞれの会社でワークパーミットを取得してもらう必要があります。
なお、ビザとは異なりますが「一時居住許可証(Temporary Residence Card)」というものもあります。
本査証を持っていると、その有効期間中にベトナムの出入国を何度でも繰り返すことができます。ただし、滞在のみを許可するものであり、就労資格の有無とは関係ありません。