ベトナム求人・仕事|R-Vietnam  

>> >> 国際便の往来再開に向けてベトナムがリード

国際便の往来再開に向けてベトナムがリード

Sep 23, 2020, posted in ベトナム入国関連
国際便の往来再開に向けてベトナムがリード


現在も世界中で感染拡大の一途が止まらない新型コロナウィルス、その中でも拡大防止に国を挙げて取り組み世界の中でも明るい兆しを見せ始めているのがベトナムです。

9月19日には半年近く運休を続けていたベトナム航空が遂にハノイー成田間の便で運航再開の狼煙を上げました。この運航再開に先駆けてベトナムのミン副首相がベトナムを含む6か国間での国際便の往来を検討し始めているニュースも発表され、世界に向けていち早くベトナムが正常化に向けてリードをしていることをアピールしました。

私たちはベトナム国内に住む日本人として世界中での感染拡大の様子とそれに伴うベトナム政府またベトナム国民の一致団結した動きを見て参りました。社会隔離と呼ばれるロックダウン措置はかなり徹底されていて戸惑いを覚える一方で、それに対して批判を唱えるベトナム人は殆どなく、有事のこの国を強さを垣間見たように思います。

また、国際便の往来がされたとしても駐在員や在住者、また出張者の渡航のネックとなっている入国後の隔離についても従来のホテルや隔離施設に入ったら一歩も出てはいけない期間が14日間も続くという状況から最新の発表では6日間に短縮されるという報道が出されました。

「保健省は、入国者の監視に関する当面のガイダンスとして公文書第4995号/BYT-DPを省庁や地方自治体など関連機関宛てに送付した。

同ガイダンスの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を効率的に制御している国・地域から入国する外国人の外交・公用旅券所持者や投資家、高技能労働者、企業経営者およびその家族、留学生、ベトナム人の家族を持つ外国人。

入国者は入国前に、利用予定の集中隔離施設(隔離指定ホテル含む)に登録し、ベトナム滞在中の活動計画を事前に報告することが義務付けられるほか、rPCR法やRT-LAMP法など遺伝物質(RNA)検出技術による新型コロナウイルス検査の陰性判定の英語証明書を提出しなければならない。なお、証明書は権限を有する保健機関が入国前の3~5日の間に発行したものでなければならない。

また入国者は入国直後に、検問所で電子健康申告および新型コロナウイルス感染者追跡アプリのインストールが求められ、rRT-PCR法またはRT-LAMP法による新型コロナウイルス検査(第1回目)を受ける。

ここで陽性判定が出た場合、入国者は医療施設で隔離措置を受け、治療を受けることになる。陽性判定および微妙な検査結果、もしくは検問所で検査を受けなかった場合は、保健省の3月20日付け決定第1246号/QD-BYTに基づいて登録した集中隔離施設に移送となる。

検問所で行われた検査で結果が微妙だった、または検問所で検査を受けなかった入国者は、集中隔離施設に到着直後に第1回目の検査を受ける。

その後、全ての入国者は入国から6日目に第2回目の検査を受ける。この検査で陰性判定が出た者は集中隔離施設での隔離を終了するが、その後も自宅や滞在先などで14日目まで自主的に隔離を継続することになる。」


Vietjoニュースより引用

徐々に緩和される往来再開に向けてベトナム在住者、ベトナム関係者はもとより世界も高い関心を持って見守っているのではないでしょうか。2020年前半は聞くことが少なかった明るいニュースが年末に掛けて続いていくことを願ってやみません。

ご相談はこちらから 

R VIETNAM スタッフブログ

国際便の往来再開に向けてベトナムがリード

Sep 23, 2020, posted in ベトナム入国関連
国際便の往来再開に向けてベトナムがリード


現在も世界中で感染拡大の一途が止まらない新型コロナウィルス、その中でも拡大防止に国を挙げて取り組み世界の中でも明るい兆しを見せ始めているのがベトナムです。

9月19日には半年近く運休を続けていたベトナム航空が遂にハノイー成田間の便で運航再開の狼煙を上げました。この運航再開に先駆けてベトナムのミン副首相がベトナムを含む6か国間での国際便の往来を検討し始めているニュースも発表され、世界に向けていち早くベトナムが正常化に向けてリードをしていることをアピールしました。

私たちはベトナム国内に住む日本人として世界中での感染拡大の様子とそれに伴うベトナム政府またベトナム国民の一致団結した動きを見て参りました。社会隔離と呼ばれるロックダウン措置はかなり徹底されていて戸惑いを覚える一方で、それに対して批判を唱えるベトナム人は殆どなく、有事のこの国を強さを垣間見たように思います。

また、国際便の往来がされたとしても駐在員や在住者、また出張者の渡航のネックとなっている入国後の隔離についても従来のホテルや隔離施設に入ったら一歩も出てはいけない期間が14日間も続くという状況から最新の発表では6日間に短縮されるという報道が出されました。

「保健省は、入国者の監視に関する当面のガイダンスとして公文書第4995号/BYT-DPを省庁や地方自治体など関連機関宛てに送付した。

同ガイダンスの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を効率的に制御している国・地域から入国する外国人の外交・公用旅券所持者や投資家、高技能労働者、企業経営者およびその家族、留学生、ベトナム人の家族を持つ外国人。

入国者は入国前に、利用予定の集中隔離施設(隔離指定ホテル含む)に登録し、ベトナム滞在中の活動計画を事前に報告することが義務付けられるほか、rPCR法やRT-LAMP法など遺伝物質(RNA)検出技術による新型コロナウイルス検査の陰性判定の英語証明書を提出しなければならない。なお、証明書は権限を有する保健機関が入国前の3~5日の間に発行したものでなければならない。

また入国者は入国直後に、検問所で電子健康申告および新型コロナウイルス感染者追跡アプリのインストールが求められ、rRT-PCR法またはRT-LAMP法による新型コロナウイルス検査(第1回目)を受ける。

ここで陽性判定が出た場合、入国者は医療施設で隔離措置を受け、治療を受けることになる。陽性判定および微妙な検査結果、もしくは検問所で検査を受けなかった場合は、保健省の3月20日付け決定第1246号/QD-BYTに基づいて登録した集中隔離施設に移送となる。

検問所で行われた検査で結果が微妙だった、または検問所で検査を受けなかった入国者は、集中隔離施設に到着直後に第1回目の検査を受ける。

その後、全ての入国者は入国から6日目に第2回目の検査を受ける。この検査で陰性判定が出た者は集中隔離施設での隔離を終了するが、その後も自宅や滞在先などで14日目まで自主的に隔離を継続することになる。」


Vietjoニュースより引用

徐々に緩和される往来再開に向けてベトナム在住者、ベトナム関係者はもとより世界も高い関心を持って見守っているのではないでしょうか。2020年前半は聞くことが少なかった明るいニュースが年末に掛けて続いていくことを願ってやみません。

ご相談はこちらから