記事をご覧のみなさんこんにちは。ベトナムで働きたい時は、揃えるべき書類や遂行しなければならない手続きがあります。
今回は、ベトナムで働く際に必要な手続きについてご紹介します!
1. 何が必要なの?
① 就労ビザ
日本人がベトナムで就労するにあたって、ビザは必須です。現在のベトナムの法律では、日本人がビザなしでベトナムに滞在できる期間は45日間と定められています。期間を過ぎるとベトナムに滞在し続けることができなくなってしまうので、必ずビザを取得するようにしたいですね。ビザは基本的に出入国管理局、または他の管轄機関から発行されます。
ベトナムのビザには、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のそれぞれシングルビザ(一回限り入国ができる)、マルチビザ(ビザ有効期間内であれば何度でも入国できる)があり、目的に応じたビザの取得が必要です。
実はビザは20種類に細分化されており、観光客や学生用など多岐にわたって使われています!
今回は働くための就労ビザなので、『DN』と呼ばれる"在ベトナム企業で1~3か月までの短期間就労する外国人"と、『LD』と呼ばれる"労働許可書を取得した後、長期間にわたり在ベトナム企業または駐在員事務所で就労する人”の二つが主に使われます!
② 労働許可証
次に労働許可証です。外国人のベトナムにおける就労を認める許可書であり、免除対象者を除いて、ベトナムで働くすべての外国人が取得を義務つけられており、ビザと同じく大変重要なものになります。 様々な立場の労働者が取得できる仕組みとなっており、管理職(CEO)、専門家、技術者の3種類での申請が可能です。
労働許可証は原則、市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会から発給されます。
新規発行の手数料はベトナムドンで600,000 VNDで、日本円に換算すると約3000円です。
2.取得に必要な手続きって?
ここからは、手続きの詳細についてお伝えします!
① 労働許可証取得のための主な手順&その際に必要な書類
ステップ1...外国人雇用の登録手続きを受入企業が行い、承認される
・受入企業側が、報告書(通達第 40 号の様式 1)を労働局に提出
こちらのステップは、労働者側ではなく、外国人を受け入れる企業側 が行います。
ステップ2...必要書類の準備・作成
✔ [ ] 労働許可証申請書 ※こちらの書類も企業側が準備します!
[ ] 健康診断書 (指定の病院で発行された診断書が必要)
[ ] カラー証明写真2枚(4.0 x 6.0 cm, 背景白, 帽子メガネ無し)
[ ] パスポートの写し(ベトナム内で公証が必要)
[ ] 管理者・CEO/専門家/技術者の証明書 (該当するものを提出)
・管理者(CEO)の場合...職位を証明する文書(雇用契約書/任命状/以前取得した労働許可証)又は就労していた機関・組織・企業による職位を証明する文書
・専門家の場合...当該分野で大学以上の学歴証明書、および当該分野での3年以上の勤務経歴の証明書。又は、外国の企業による専門家である事を証明する文書(発行元の名称、専門家の個人情報『氏名・生年月日・国籍』および ベトナムで就労する職務分野等)
・技術者の場合...当該分野または他分野で 3 年以上の勤務経歴の証明書および及び、管轄機関あるいは外国の企業が、当該分野または他分野で1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書
[ ] 職務経歴書(在職期間証明書)
労働許可証取得に必要な経験年数以上(3年以上)の勤務経験のある企業が発行した在職証明
を公証人役場で認証したものでなければ認められません。
[ ] 大学又は大学院卒業証明書
[ ] 犯罪履歴証明書(日本で取得する場合、各都道府県の警察署にて申請)
[ ] 任命状(社内異動)、労働契約書(現地採用)
[ ] その他申請者の経歴により必要とされる書類
ステップ3...申請
市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会に申請します。先述の通り、新規発行の手数料はベトナムドンで600,000 VNDで、日本円に換算すると約3000円です。
ステップ4...受領
申請してから受領までは5~7営業日ですが、実際に書類を準備するなどの期間を含めると、準備開始から労働許可証が手元に届くまでには実質1〜3か月程度掛かります。
日本国内で申請する際、事前に用意しなければならない資料が膨大なため、少なくとも勤務開始日の1か月前には申請しておく必要があります。
労働許可証取得の手順は以上になります!
② ビザ取得のための手続きの主な手順
全体像をフローチャートで表すとこのようになります。日本での動きよりも、国外の受け入れ企業や入国管理局などの方が多く、自分の知らないところでこんなに数多くの手続きが進められていることが分かります。
そんな数多くの手続きを完了させるためには、こちらでも提出書類を用意する必要があります。リストに沿って、一つひとつチェックしてみましょう!
✔ビザ取得のための必要書類チェックリスト
今回は、就労ビザ(ビジネスビザ)取得のための必要書類をお伝えします!
[ ] パスポート(ビザ申請期間+有効期限が3ヶ月以上残っているパスポート)
[ ] ビザ発給申請書 (申請者の署名が必要)
[ ] 顔写真 1 枚(3 x 4cm、カラ ー、背景白、無帽、眼鏡なし)
[ ] 受け入れ企業からのビザ発給許可通知書 (招聘状)※
[ ] (代理人取得の場合は)委任状
代理人とは...代理人とは ビザの在留資格申請書において、雇用される外国人に代わって、雇用主である会社が申請人(代理人)として署名すること
[ ] ※招聘状取得のための申請書類
・申請書(初回申請の際のみ提出が必要)
・労働許可書の公証版(複数の勤務先がある人などは申請時に原本を提示する必要がある。 )
・原本の戸籍謄本(家族帯同の場合)
・委任状(代理人が取得する場合)
ベトナム大使館・領事館で申請し、取得します。申請場所によって取得出来るまでの日数が異なりますので、事前に確認することをお勧めします。
〇終わりに
今回はビザと労働許可証の取得についてまとめました。行うことがかなり複雑なため、書類を抜かりなく準備し、慎重に取り組みたいところです。
〇参考資料〇
ベトナムにおける労働許可書/ビザ(査証)の取得手続き/ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/7449e5550e1db333/vn-rp.pdf
ベトナムの労働許可証とビザの概要/多田国際社会保険労務士法人
https://www.tk-sr.jp/business/asia_employment/vietnam/index1_01.html
記事をご覧のみなさんこんにちは。ベトナムで働きたい時は、揃えるべき書類や遂行しなければならない手続きがあります。
今回は、ベトナムで働く際に必要な手続きについてご紹介します!
1. 何が必要なの?
① 就労ビザ
日本人がベトナムで就労するにあたって、ビザは必須です。現在のベトナムの法律では、日本人がビザなしでベトナムに滞在できる期間は45日間と定められています。期間を過ぎるとベトナムに滞在し続けることができなくなってしまうので、必ずビザを取得するようにしたいですね。ビザは基本的に出入国管理局、または他の管轄機関から発行されます。
ベトナムのビザには、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のそれぞれシングルビザ(一回限り入国ができる)、マルチビザ(ビザ有効期間内であれば何度でも入国できる)があり、目的に応じたビザの取得が必要です。
実はビザは20種類に細分化されており、観光客や学生用など多岐にわたって使われています!
今回は働くための就労ビザなので、『DN』と呼ばれる"在ベトナム企業で1~3か月までの短期間就労する外国人"と、『LD』と呼ばれる"労働許可書を取得した後、長期間にわたり在ベトナム企業または駐在員事務所で就労する人”の二つが主に使われます!
② 労働許可証
次に労働許可証です。外国人のベトナムにおける就労を認める許可書であり、免除対象者を除いて、ベトナムで働くすべての外国人が取得を義務つけられており、ビザと同じく大変重要なものになります。 様々な立場の労働者が取得できる仕組みとなっており、管理職(CEO)、専門家、技術者の3種類での申請が可能です。
労働許可証は原則、市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会から発給されます。
新規発行の手数料はベトナムドンで600,000 VNDで、日本円に換算すると約3000円です。
2.取得に必要な手続きって?
ここからは、手続きの詳細についてお伝えします!
① 労働許可証取得のための主な手順&その際に必要な書類
ステップ1...外国人雇用の登録手続きを受入企業が行い、承認される
・受入企業側が、報告書(通達第 40 号の様式 1)を労働局に提出
こちらのステップは、労働者側ではなく、外国人を受け入れる企業側 が行います。
ステップ2...必要書類の準備・作成
✔ [ ] 労働許可証申請書 ※こちらの書類も企業側が準備します!
[ ] 健康診断書 (指定の病院で発行された診断書が必要)
[ ] カラー証明写真2枚(4.0 x 6.0 cm, 背景白, 帽子メガネ無し)
[ ] パスポートの写し(ベトナム内で公証が必要)
[ ] 管理者・CEO/専門家/技術者の証明書 (該当するものを提出)
・管理者(CEO)の場合...職位を証明する文書(雇用契約書/任命状/以前取得した労働許可証)又は就労していた機関・組織・企業による職位を証明する文書
・専門家の場合...当該分野で大学以上の学歴証明書、および当該分野での3年以上の勤務経歴の証明書。又は、外国の企業による専門家である事を証明する文書(発行元の名称、専門家の個人情報『氏名・生年月日・国籍』および ベトナムで就労する職務分野等)
・技術者の場合...当該分野または他分野で 3 年以上の勤務経歴の証明書および及び、管轄機関あるいは外国の企業が、当該分野または他分野で1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書
[ ] 職務経歴書(在職期間証明書)
労働許可証取得に必要な経験年数以上(3年以上)の勤務経験のある企業が発行した在職証明
を公証人役場で認証したものでなければ認められません。
[ ] 大学又は大学院卒業証明書
[ ] 犯罪履歴証明書(日本で取得する場合、各都道府県の警察署にて申請)
[ ] 任命状(社内異動)、労働契約書(現地採用)
[ ] その他申請者の経歴により必要とされる書類
ステップ3...申請
市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会に申請します。先述の通り、新規発行の手数料はベトナムドンで600,000 VNDで、日本円に換算すると約3000円です。
ステップ4...受領
申請してから受領までは5~7営業日ですが、実際に書類を準備するなどの期間を含めると、準備開始から労働許可証が手元に届くまでには実質1〜3か月程度掛かります。
日本国内で申請する際、事前に用意しなければならない資料が膨大なため、少なくとも勤務開始日の1か月前には申請しておく必要があります。
労働許可証取得の手順は以上になります!
② ビザ取得のための手続きの主な手順
全体像をフローチャートで表すとこのようになります。日本での動きよりも、国外の受け入れ企業や入国管理局などの方が多く、自分の知らないところでこんなに数多くの手続きが進められていることが分かります。
そんな数多くの手続きを完了させるためには、こちらでも提出書類を用意する必要があります。リストに沿って、一つひとつチェックしてみましょう!
✔ビザ取得のための必要書類チェックリスト
今回は、就労ビザ(ビジネスビザ)取得のための必要書類をお伝えします!
[ ] パスポート(ビザ申請期間+有効期限が3ヶ月以上残っているパスポート)
[ ] ビザ発給申請書 (申請者の署名が必要)
[ ] 顔写真 1 枚(3 x 4cm、カラ ー、背景白、無帽、眼鏡なし)
[ ] 受け入れ企業からのビザ発給許可通知書 (招聘状)※
[ ] (代理人取得の場合は)委任状
代理人とは...代理人とは ビザの在留資格申請書において、雇用される外国人に代わって、雇用主である会社が申請人(代理人)として署名すること
[ ] ※招聘状取得のための申請書類
・申請書(初回申請の際のみ提出が必要)
・労働許可書の公証版(複数の勤務先がある人などは申請時に原本を提示する必要がある。 )
・原本の戸籍謄本(家族帯同の場合)
・委任状(代理人が取得する場合)
ベトナム大使館・領事館で申請し、取得します。申請場所によって取得出来るまでの日数が異なりますので、事前に確認することをお勧めします。
〇終わりに
今回はビザと労働許可証の取得についてまとめました。行うことがかなり複雑なため、書類を抜かりなく準備し、慎重に取り組みたいところです。
〇参考資料〇
ベトナムにおける労働許可書/ビザ(査証)の取得手続き/ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/7449e5550e1db333/vn-rp.pdf
ベトナムの労働許可証とビザの概要/多田国際社会保険労務士法人
https://www.tk-sr.jp/business/asia_employment/vietnam/index1_01.html