〜 ベトナム就労に避けては通れない個人所得税について [2] 〜
個人所得税に関するQ&A
ベトナムで働く外国人に対する個人所得税は、次のような場合、どのようになっているのでしょうか?
委託先のベトナム企業で勤務している外国人で、契約が実行されているかをチェックしにきています。
ベトナムでは収入を受取っていません。
> Q1.1 外国人は個人所得税の報告書を作成しなければなりませんか?
> Q1.2 もし個人所得税の報告書を作成しなければならない場合、個人所得の確認はどこの形式に従うべきでしょうか?
> Q1.3 扶養控除に関しては、どのような書類を補足しなければならないのでしょうか?
また、これについては外国のどこの発行機関が確認した事項なのか、審査されるのでしょうか?
A.1
個人所得税法に従い、外国人は国内のベトナム人と同様に所得税を納めなければなりません。
居住者と非居住者によってのみ税金の計算は異なります。 所得がない場合は個人所得税を納めなくて良いです。
所得税の税率・計算例
居住者と非居住者の条件
> A1.1 商業局や労働局へ労働報告をし、個人所得税(PIT)の報告書を作成する必要があります。
実際にベトナムでの収入がない場合には、帰国をする際に還付手続きを行います。その際
に必要となる書類は、「外国で発行した源泉徴収票」
もしくは、「親会社に承認された“ベトナムでの収入なし”を証明できる書類」です。
> A1.2 税務局に申請をするため、税務局の方針に従いましょう。
> A1.3 扶養者のパスポート及び出生証明書のコピーが必要です。
この2点を添付し、扶養控除申請用紙に沿って必要事項を記入していくだけで大丈夫です。
Q.2
外国人で、A国の企業のベトナム駐在事務所の所長をやっています。
彼はベトナムへは、こちらで業務上の問題がないかどうかをチェックしにくる程度です。(よって、ベトナム非居住者扱い)
彼はB国の居住者であり、B国へ税金を納めています。
B国とベトナムは二国間租税条約(JETRO訳;二重課税防止協定)を結んでいません。
一方で、A国とベトナムは二国間租税条約を結んでいます。(A国とB国でも二国間租税条約を締結)
駐在事務所(A国)の親会社が彼へ支払う賃金は、ベトナムで働いた日数に応じてであり、多くはありません。
彼はB国の他の会社から収入を得ており、それが彼の主な収入源となっています。
現在、彼への個人所得税の年次確定申告書類を準備中であり、その中には源泉徴収票もあります。駐在事務所の親会社は、駐在事務所に関わる彼の収入部分しか確認できないです。このような場合、ベトナム個人所得税の年次確定申告書類は合っているでしょうか?
A.2
Aさんはベトナムでは非居住者です。収入に対し支払わなければならない税金は、ベトナム国内で発生した収入のみです。
支払い場所がどこであるかは区別されません(議決100/2008/NĐ-CP、第2項)。
従い、税金の申告時には、Aさんのベトナムで発生した収入部分だけを確認すれば良いです。 所得税の税率・計算方法
ベトナムでの外国人居住者がベトナムと外国で収入を得ている場合、収入金額と外国で既に納めた所得税の金額との報告書を作成するには、どのような手続きが必要でしょうか?この場合、収入を支払っている機関が報告書を作成するのか、個人が作成をするのか、どちらでしょうか?
A.3
個人所得税法の第24項に規定されています。
・ 「収入を支払う組織、個人は報告書を作成し、(個人より該当金額を)控除し、税務署へ納税し、納税対象者へ各種収入に対する源泉徴収票を渡す責任がある。
・ 納税義務のある収入のある個人は、報告書を作成し、国家へ納税し、税管理の法律規定に従い全ての収入金額に対する年次確定申告を行う責任がある。」
上記の通り、収入の支払いを行う機関には、自社が(収入のある人へ)支払う、各種収入を報告する責任のみ規定されています。また、支払いをされた個人は、報告書の作成、納税、自身の全ての収入金額に対して年次確定申告をする責任があります。
ベトナムで居住する外国人(個人)で、毎月税務署に直接税務報告書を提出しています。
休暇で外国に帰る時、当該月はベトナ ムに居ないことになるが、個人所得税の報告書を提出しなければならないのでしょうか?年次確定申告を提出しなければなりませんか?(収入は毎月安定してお り変化はありません。また、毎月十分かつ正しい税金を納めています。)
A.4
個人所得税法では、個人が外国人かベトナム人かは区別していませんが、居住者か非居住者かは区別しています。
居住者と非居住者の条件についてはこちらを参照
・ 居住者の納税義務についてはA.3を参照。
・ 非居住者に対しては、下記のように定められている。
① 支払いをする組織、個人が納税対象者に支払った課税対象の各種支払いが生じる毎に、税金の控除、税務署への納税を行う責任がある。
② 納税対象となるのは、税管理に関する法律の規定に従い、課税対象の収入が発生する毎に、報告書の作成と納税の責任がある非居住者である。
上記の規定に基づき、外国人は税法に従った居住者か非居住者かにより、報告書の作成と年次確定申告をそれぞれ行わなければなりません。
こちらのページは、下記のサイト及び文献を参考にしています。
<参考サイト> https://thuvienphapluat.vn
<参考文献> “LUAT THUE THU NHAP CA NHAN, Ke khai - Quyet Toan Thue, Van Ban Huong Dan Thi Hanh 2009”, Nguyen Van Tuc, NHA XUAT BAN TAI CHINH, 2009
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個人所得税に関するQ&A
ベトナムで働く外国人に対する個人所得税は、次のような場合、どのようになっているのでしょうか?
委託先のベトナム企業で勤務している外国人で、契約が実行されているかをチェックしにきています。
ベトナムでは収入を受取っていません。
> Q1.1 外国人は個人所得税の報告書を作成しなければなりませんか?
> Q1.2 もし個人所得税の報告書を作成しなければならない場合、個人所得の確認はどこの形式に従うべきでしょうか?
> Q1.3 扶養控除に関しては、どのような書類を補足しなければならないのでしょうか?
また、これについては外国のどこの発行機関が確認した事項なのか、審査されるのでしょうか?
A.1
個人所得税法に従い、外国人は国内のベトナム人と同様に所得税を納めなければなりません。
居住者と非居住者によってのみ税金の計算は異なります。 所得がない場合は個人所得税を納めなくて良いです。
所得税の税率・計算例
居住者と非居住者の条件
> A1.1 商業局や労働局へ労働報告をし、個人所得税(PIT)の報告書を作成する必要があります。
実際にベトナムでの収入がない場合には、帰国をする際に還付手続きを行います。その際
に必要となる書類は、「外国で発行した源泉徴収票」
もしくは、「親会社に承認された“ベトナムでの収入なし”を証明できる書類」です。
> A1.2 税務局に申請をするため、税務局の方針に従いましょう。
> A1.3 扶養者のパスポート及び出生証明書のコピーが必要です。
この2点を添付し、扶養控除申請用紙に沿って必要事項を記入していくだけで大丈夫です。
Q.2
外国人で、A国の企業のベトナム駐在事務所の所長をやっています。
彼はベトナムへは、こちらで業務上の問題がないかどうかをチェックしにくる程度です。(よって、ベトナム非居住者扱い)
彼はB国の居住者であり、B国へ税金を納めています。
B国とベトナムは二国間租税条約(JETRO訳;二重課税防止協定)を結んでいません。
一方で、A国とベトナムは二国間租税条約を結んでいます。(A国とB国でも二国間租税条約を締結)
駐在事務所(A国)の親会社が彼へ支払う賃金は、ベトナムで働いた日数に応じてであり、多くはありません。
彼はB国の他の会社から収入を得ており、それが彼の主な収入源となっています。
現在、彼への個人所得税の年次確定申告書類を準備中であり、その中には源泉徴収票もあります。駐在事務所の親会社は、駐在事務所に関わる彼の収入部分しか確認できないです。このような場合、ベトナム個人所得税の年次確定申告書類は合っているでしょうか?
A.2
Aさんはベトナムでは非居住者です。収入に対し支払わなければならない税金は、ベトナム国内で発生した収入のみです。
支払い場所がどこであるかは区別されません(議決100/2008/NĐ-CP、第2項)。
従い、税金の申告時には、Aさんのベトナムで発生した収入部分だけを確認すれば良いです。 所得税の税率・計算方法
ベトナムでの外国人居住者がベトナムと外国で収入を得ている場合、収入金額と外国で既に納めた所得税の金額との報告書を作成するには、どのような手続きが必要でしょうか?この場合、収入を支払っている機関が報告書を作成するのか、個人が作成をするのか、どちらでしょうか?
A.3
個人所得税法の第24項に規定されています。
・ 「収入を支払う組織、個人は報告書を作成し、(個人より該当金額を)控除し、税務署へ納税し、納税対象者へ各種収入に対する源泉徴収票を渡す責任がある。
・ 納税義務のある収入のある個人は、報告書を作成し、国家へ納税し、税管理の法律規定に従い全ての収入金額に対する年次確定申告を行う責任がある。」
上記の通り、収入の支払いを行う機関には、自社が(収入のある人へ)支払う、各種収入を報告する責任のみ規定されています。また、支払いをされた個人は、報告書の作成、納税、自身の全ての収入金額に対して年次確定申告をする責任があります。
ベトナムで居住する外国人(個人)で、毎月税務署に直接税務報告書を提出しています。
休暇で外国に帰る時、当該月はベトナ ムに居ないことになるが、個人所得税の報告書を提出しなければならないのでしょうか?年次確定申告を提出しなければなりませんか?(収入は毎月安定してお り変化はありません。また、毎月十分かつ正しい税金を納めています。)
A.4
個人所得税法では、個人が外国人かベトナム人かは区別していませんが、居住者か非居住者かは区別しています。
居住者と非居住者の条件についてはこちらを参照
・ 居住者の納税義務についてはA.3を参照。
・ 非居住者に対しては、下記のように定められている。
① 支払いをする組織、個人が納税対象者に支払った課税対象の各種支払いが生じる毎に、税金の控除、税務署への納税を行う責任がある。
② 納税対象となるのは、税管理に関する法律の規定に従い、課税対象の収入が発生する毎に、報告書の作成と納税の責任がある非居住者である。
上記の規定に基づき、外国人は税法に従った居住者か非居住者かにより、報告書の作成と年次確定申告をそれぞれ行わなければなりません。
こちらのページは、下記のサイト及び文献を参考にしています。
<参考サイト> https://thuvienphapluat.vn
<参考文献> “LUAT THUE THU NHAP CA NHAN, Ke khai - Quyet Toan Thue, Van Ban Huong Dan Thi Hanh 2009”, Nguyen Van Tuc, NHA XUAT BAN TAI CHINH, 2009