〜 ベトナム就労に避けては通れない個人所得税について [1] 〜
まずは、下記のポイントを確認しておきましょう。
雇用主が毎月源泉徴収を行う。翌月に仮納付、毎暦年末までの実際の所得に基づいて確定申告を行う。過納付額についての還付はなく、翌年の確定申告時に調整される。
>>「翌年」にベトナムにいないことが分かっている場合には、確定申告の際に還付手続きをすることができます。原則、確定申告書の提出期限は翌年3 月末までであり、過納付分の還付受け取りには、確定申告書を提出してから30~45日程度かかります。受け取り方法は現金か振り込みとなります。受け取り 時に、本人がVNにいない場合には、委任状にて他の人に受け取ってもらうことが可能です。(但し、委任状は区役所等のローカル役場で承認される必要があり ますのでご注意下さい。)
社会保険料、危険手当、遠隔地手当、出張手当、失業手当、転勤手当、労災給付金、保険金、訓練手当
労災給付金、社会保険料、保険金、訓練手当
(※主なものとして、上記4種類は認められている。その他、不動産や相続関連等の控除もあり。)
ベトナム国内で所得を得ている場合には個人所得税を支払う義務が生じるが、
ベトナム人・外国人といった区別はなく、「居住者」か「非居住者」かで区別される。
【居住者とは・・】
下記の条件を一つでも満たす方のことを指します。
【非居住者とは・・】
上記の規定条件を満たさない方のことを指します。
ベトナム人・外国人の区別はなく、居住者・非居住者により、下記の税率が適用される。
【表①-居住者】
月次課税所得(VND) | 税率 |
500万 以下 | 5% |
500万 超 ~ 1,000万 以下 | 10% |
1,000万 超 ~ 1,800万 以下 | 15% |
1,800万 超 ~ 3,200万 以下 | 20% |
3,200万 超 ~ 5,200万 以下 | 25% |
5,200万 超 ~ 8,000万 以下 | 30% |
8,000万超 | 35% |
【表②-非居住者】
ベトナムで発生した(ベトナムを源泉とする)所得 | 一律20%の税率を適用 |
※月次課税所得とは、Grossの給与額から社会保険料等の非課税所得を差し引いたもの。
※現地採用・扶養者がいない場合
下記は一例であり、雇用条件や被扶養者の有無により手取り給与額が多少異なります。
額面給与(Gross) | 手取り給与(Net) | 個人所得税 | |||
USD | VND | USD | VND | USD | VND |
1,000 | 21,000,000 | 937.25 | 19,682,250 | 47.75 | 1,002,750 |
1,500 | 31,500,000 | 1,351.14 | 28,374,000 | 132.43 | 2,781,000 |
2,000 | 42,000,000 | 1,749.58 | 36,741,250 | 233.99 | 4,913,750 |
2,500 | 52,500,000 | 2,124.58 | 44,616,250 | 358.99 | 7,538,750 |
3,000 | 63,000,000 | 2,495.64 | 52,408,500 | 487.93 | 10,246,500 |
3,500 | 73,500,000 | 2,845.64 | 59,758,500 | 637.93 | 13,396,500 |
4,000 | 84,000,000 | 3,195.64 | 67,108,500 | 787.93 | 16,546,500 |
※換算レート:1USD≒21,000VND、手取り給与の計算はVNDにて行う。
以上が、基本的な個人所得税理解のポイントとなります。
ただ、一般に「就職」といっても、人により雇用形態や業務形態の違い等、様々な異なる条件で働かれている(働かれる)と思います。
次のページでは、Q&A方式で個別詳細条件のケースを取り上げます。所得税に関してさらに理解を深めたい方は、是非ご覧下さい。
〜 ベトナム就労に避けては通れない個人所得税について [1] 〜
まずは、下記のポイントを確認しておきましょう。
雇用主が毎月源泉徴収を行う。翌月に仮納付、毎暦年末までの実際の所得に基づいて確定申告を行う。過納付額についての還付はなく、翌年の確定申告時に調整される。
>>「翌年」にベトナムにいないことが分かっている場合には、確定申告の際に還付手続きをすることができます。原則、確定申告書の提出期限は翌年3 月末までであり、過納付分の還付受け取りには、確定申告書を提出してから30~45日程度かかります。受け取り方法は現金か振り込みとなります。受け取り 時に、本人がVNにいない場合には、委任状にて他の人に受け取ってもらうことが可能です。(但し、委任状は区役所等のローカル役場で承認される必要があり ますのでご注意下さい。)
社会保険料、危険手当、遠隔地手当、出張手当、失業手当、転勤手当、労災給付金、保険金、訓練手当
労災給付金、社会保険料、保険金、訓練手当
(※主なものとして、上記4種類は認められている。その他、不動産や相続関連等の控除もあり。)
ベトナム国内で所得を得ている場合には個人所得税を支払う義務が生じるが、
ベトナム人・外国人といった区別はなく、「居住者」か「非居住者」かで区別される。
【居住者とは・・】
下記の条件を一つでも満たす方のことを指します。
【非居住者とは・・】
上記の規定条件を満たさない方のことを指します。
ベトナム人・外国人の区別はなく、居住者・非居住者により、下記の税率が適用される。
【表①-居住者】
月次課税所得(VND) | 税率 |
500万 以下 | 5% |
500万 超 ~ 1,000万 以下 | 10% |
1,000万 超 ~ 1,800万 以下 | 15% |
1,800万 超 ~ 3,200万 以下 | 20% |
3,200万 超 ~ 5,200万 以下 | 25% |
5,200万 超 ~ 8,000万 以下 | 30% |
8,000万超 | 35% |
【表②-非居住者】
ベトナムで発生した(ベトナムを源泉とする)所得 | 一律20%の税率を適用 |
※月次課税所得とは、Grossの給与額から社会保険料等の非課税所得を差し引いたもの。
※現地採用・扶養者がいない場合
下記は一例であり、雇用条件や被扶養者の有無により手取り給与額が多少異なります。
額面給与(Gross) | 手取り給与(Net) | 個人所得税 | |||
USD | VND | USD | VND | USD | VND |
1,000 | 21,000,000 | 937.25 | 19,682,250 | 47.75 | 1,002,750 |
1,500 | 31,500,000 | 1,351.14 | 28,374,000 | 132.43 | 2,781,000 |
2,000 | 42,000,000 | 1,749.58 | 36,741,250 | 233.99 | 4,913,750 |
2,500 | 52,500,000 | 2,124.58 | 44,616,250 | 358.99 | 7,538,750 |
3,000 | 63,000,000 | 2,495.64 | 52,408,500 | 487.93 | 10,246,500 |
3,500 | 73,500,000 | 2,845.64 | 59,758,500 | 637.93 | 13,396,500 |
4,000 | 84,000,000 | 3,195.64 | 67,108,500 | 787.93 | 16,546,500 |
※換算レート:1USD≒21,000VND、手取り給与の計算はVNDにて行う。
以上が、基本的な個人所得税理解のポイントとなります。
ただ、一般に「就職」といっても、人により雇用形態や業務形態の違い等、様々な異なる条件で働かれている(働かれる)と思います。
次のページでは、Q&A方式で個別詳細条件のケースを取り上げます。所得税に関してさらに理解を深めたい方は、是非ご覧下さい。