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個人所得税について[1]

Mar 31, 2014, posted in ベトナム労務関連
個人所得税について[1]


〜 ベトナム就労に避けては通れない個人所得税について [1] 〜

まずは、下記のポイントを確認しておきましょう。

徴収(納税)方法

雇用主が毎月源泉徴収を行う。翌月に仮納付、毎暦年末までの実際の所得に基づいて確定申告を行う。過納付額についての還付はなく、翌年の確定申告時に調整される。

>>「翌年」にベトナムにいないことが分かっている場合には、確定申告の際に還付手続きをすることができます。原則、確定申告書の提出期限は翌年3 月末までであり、過納付分の還付受け取りには、確定申告書を提出してから30~45日程度かかります。受け取り方法は現金か振り込みとなります。受け取り 時に、本人がVNにいない場合には、委任状にて他の人に受け取ってもらうことが可能です。(但し、委任状は区役所等のローカル役場で承認される必要があり ますのでご注意下さい。)


非課税所得となるもの

社会保険料、危険手当、遠隔地手当、出張手当、失業手当、転勤手当、労災給付金、保険金、訓練手当

労災給付金、社会保険料、保険金、訓練手当


税金基礎控除納税者本人9,000,000VND/月

  • 被扶養者一人当り3,600,000VND/月(障害により労働できない、又は所得がない両親、18歳未満の子供)
  • 強制保険拠出額
  • 寄付

(※主なものとして、上記4種類は認められている。その他、不動産や相続関連等の控除もあり。)


日本との二国間租税条約(二重課税防止協定)

  • ベトナム在住183日未満、かつ報酬支払い者がベトナム居住者でない場合には、 個人所得税は課税されない。
  • 援助プロジェクトをベトナム国内で実施している非営利団体で働く外国人専門家については、 個人所得税が免除される。

居住者と非居住者

ベトナム国内で所得を得ている場合には個人所得税を支払う義務が生じるが、
ベトナム人・外国人といった区別はなく、「居住者」か「非居住者」かで区別される。


【居住者とは・・】

    下記の条件を一つでも満たす方のことを指します。

  • 新暦1年のうち183日以上ベトナムに滞在、もしくはベトナムに入国した日から連続して12か月以上滞在する者
  • 常駐場所として登録した場所を含めベトナムで日常的に滞在する場所がある、
    もしくは90日以上(有期の)賃貸契約を結びベトナム滞在のための家を借りている場合

 

【非居住者とは・・】

上記の規定条件を満たさない方のことを指します。


税率

ベトナム人・外国人の区別はなく、居住者・非居住者により、下記の税率が適用される。

【表①-居住者】

月次課税所得(VND) 税率
500万 以下 5%
500万 超 ~ 1,000万 以下 10%
1,000万 超 ~ 1,800万 以下 15%
1,800万 超 ~ 3,200万 以下 20%
3,200万 超 ~ 5,200万 以下 25%
5,200万 超 ~ 8,000万 以下 30%
8,000万超 35%

【表②-非居住者】

ベトナムで発生した(ベトナムを源泉とする)所得 一律20%の税率を適用

※月次課税所得とは、Grossの給与額から社会保険料等の非課税所得を差し引いたもの。


具体的な手取り給与額例

※現地採用・扶養者がいない場合
下記は一例であり、雇用条件や被扶養者の有無により手取り給与額が多少異なります。

額面給与(Gross) 手取り給与(Net) 個人所得税
USD VND USD VND USD VND
1,000 21,000,000 937.25 19,682,250 47.75 1,002,750
1,500 31,500,000 1,351.14 28,374,000 132.43 2,781,000
2,000 42,000,000 1,749.58 36,741,250 233.99 4,913,750
2,500 52,500,000 2,124.58 44,616,250 358.99 7,538,750
3,000 63,000,000 2,495.64 52,408,500 487.93 10,246,500
3,500 73,500,000 2,845.64 59,758,500 637.93 13,396,500
4,000 84,000,000 3,195.64 67,108,500 787.93 16,546,500


※換算レート:1USD≒21,000VND、手取り給与の計算はVNDにて行う。

  • 社会保険料等、前述の非課税所得となる金額を差し引く(課税所得の算出)。
  • 課税所得額に応じた個人所得税額を差し引いた金額が手取り給与額(Net)となる。

 

以上が、基本的な個人所得税理解のポイントとなります。
ただ、一般に「就職」といっても、人により雇用形態や業務形態の違い等、様々な異なる条件で働かれている(働かれる)と思います。
次のページでは、Q&A方式で個別詳細条件のケースを取り上げます。所得税に関してさらに理解を深めたい方は、是非ご覧下さい。

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Mar 31, 2014, posted in ベトナム労務関連
個人所得税について[1]


〜 ベトナム就労に避けては通れない個人所得税について [1] 〜

まずは、下記のポイントを確認しておきましょう。

徴収(納税)方法

雇用主が毎月源泉徴収を行う。翌月に仮納付、毎暦年末までの実際の所得に基づいて確定申告を行う。過納付額についての還付はなく、翌年の確定申告時に調整される。

>>「翌年」にベトナムにいないことが分かっている場合には、確定申告の際に還付手続きをすることができます。原則、確定申告書の提出期限は翌年3 月末までであり、過納付分の還付受け取りには、確定申告書を提出してから30~45日程度かかります。受け取り方法は現金か振り込みとなります。受け取り 時に、本人がVNにいない場合には、委任状にて他の人に受け取ってもらうことが可能です。(但し、委任状は区役所等のローカル役場で承認される必要があり ますのでご注意下さい。)


非課税所得となるもの

社会保険料、危険手当、遠隔地手当、出張手当、失業手当、転勤手当、労災給付金、保険金、訓練手当

労災給付金、社会保険料、保険金、訓練手当


税金基礎控除納税者本人9,000,000VND/月

  • 被扶養者一人当り3,600,000VND/月(障害により労働できない、又は所得がない両親、18歳未満の子供)
  • 強制保険拠出額
  • 寄付

(※主なものとして、上記4種類は認められている。その他、不動産や相続関連等の控除もあり。)


日本との二国間租税条約(二重課税防止協定)

  • ベトナム在住183日未満、かつ報酬支払い者がベトナム居住者でない場合には、 個人所得税は課税されない。
  • 援助プロジェクトをベトナム国内で実施している非営利団体で働く外国人専門家については、 個人所得税が免除される。

居住者と非居住者

ベトナム国内で所得を得ている場合には個人所得税を支払う義務が生じるが、
ベトナム人・外国人といった区別はなく、「居住者」か「非居住者」かで区別される。


【居住者とは・・】

    下記の条件を一つでも満たす方のことを指します。

  • 新暦1年のうち183日以上ベトナムに滞在、もしくはベトナムに入国した日から連続して12か月以上滞在する者
  • 常駐場所として登録した場所を含めベトナムで日常的に滞在する場所がある、
    もしくは90日以上(有期の)賃貸契約を結びベトナム滞在のための家を借りている場合

 

【非居住者とは・・】

上記の規定条件を満たさない方のことを指します。


税率

ベトナム人・外国人の区別はなく、居住者・非居住者により、下記の税率が適用される。

【表①-居住者】

月次課税所得(VND) 税率
500万 以下 5%
500万 超 ~ 1,000万 以下 10%
1,000万 超 ~ 1,800万 以下 15%
1,800万 超 ~ 3,200万 以下 20%
3,200万 超 ~ 5,200万 以下 25%
5,200万 超 ~ 8,000万 以下 30%
8,000万超 35%

【表②-非居住者】

ベトナムで発生した(ベトナムを源泉とする)所得 一律20%の税率を適用

※月次課税所得とは、Grossの給与額から社会保険料等の非課税所得を差し引いたもの。


具体的な手取り給与額例

※現地採用・扶養者がいない場合
下記は一例であり、雇用条件や被扶養者の有無により手取り給与額が多少異なります。

額面給与(Gross) 手取り給与(Net) 個人所得税
USD VND USD VND USD VND
1,000 21,000,000 937.25 19,682,250 47.75 1,002,750
1,500 31,500,000 1,351.14 28,374,000 132.43 2,781,000
2,000 42,000,000 1,749.58 36,741,250 233.99 4,913,750
2,500 52,500,000 2,124.58 44,616,250 358.99 7,538,750
3,000 63,000,000 2,495.64 52,408,500 487.93 10,246,500
3,500 73,500,000 2,845.64 59,758,500 637.93 13,396,500
4,000 84,000,000 3,195.64 67,108,500 787.93 16,546,500


※換算レート:1USD≒21,000VND、手取り給与の計算はVNDにて行う。

  • 社会保険料等、前述の非課税所得となる金額を差し引く(課税所得の算出)。
  • 課税所得額に応じた個人所得税額を差し引いた金額が手取り給与額(Net)となる。

 

以上が、基本的な個人所得税理解のポイントとなります。
ただ、一般に「就職」といっても、人により雇用形態や業務形態の違い等、様々な異なる条件で働かれている(働かれる)と思います。
次のページでは、Q&A方式で個別詳細条件のケースを取り上げます。所得税に関してさらに理解を深めたい方は、是非ご覧下さい。

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